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(1) |
一般健康診断 |
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(2) |
有害業務に従事する労働者に対する特別の項目についての健康診断 |
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(3) |
一定の有害業務に従事した後配置転換した労働者に対する特別の項目についての健康診断 |
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(4) |
有害業務に従事する労働者に対する歯科医師による健康診断 |
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(5) |
都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断 |
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深夜業務に従事している一定の範囲の労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出でき、事業者は結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要のある場合は作業転換その他の措置を講じなければならないこととされています。 |
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健康診断の結果に基づく就業上の措置(作業転換、労働時間の短縮措置等)について、医師の意見を安全衛生委員会等に報告することとされています。 |
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なお事業者は、一般健康診断、特殊健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、その労働者の健康を保持するために必要な措置に関して、3カ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。医師の意見を勘案して必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更等の措置をしなければならないこととされています。 |
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また事業者は、一般健康診断を実施したときは、遅滞なく、労働者に結果を通知しなければならないこととされています。
事業者が行う有機溶剤業務等の有害業務従事者の特殊健康診断について、その結果を労働者に対しても通知することが義務付けられています。 |
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過重労働による健康障害(過労死等)を予防するため、長時間労働に従事する者に医師による面接指導の実施を義務付けています。面接指導の実施義務の対象となる労働者の要件は、次のとおりです。 |
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- 週40時間を超える労働(時間外労働)が月100時間を超えていること
- 疲労の蓄積が認められること
- 労働者が面接指導を申し出ていること
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長期的な健康管理を要する業務についていた労働者の健康管理に万全を期すため、離職の際等に国が健康管理手帳を交付し、健康診断に必要な措置を行うこととなっています。 |