(3)健康診断および健康管理手帳
 事業者は、次の健康診断を行わなければなりません。

第66条第1項

(1) 一般健康診断



第66条第2項前段

(2) 有害業務に従事する労働者に対する特別の項目についての健康診断



第66条第2項後段

(3) 一定の有害業務に従事した後配置転換した労働者に対する特別の項目についての健康診断



第66条第3項

(4) 有害業務に従事する労働者に対する歯科医師による健康診断



第66条第4項

(5) 都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断



第66条の2、3、4、5

 深夜業務に従事している一定の範囲の労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出でき、事業者は結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要のある場合は作業転換その他の措置を講じなければならないこととされています。
   
  第66条条の4、5
   健康診断の結果に基づく就業上の措置(作業転換、労働時間の短縮措置等)について、医師の意見を安全衛生委員会等に報告することとされています。



第66条条の4、5

 なお事業者は、一般健康診断、特殊健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、その労働者の健康を保持するために必要な措置に関して、3カ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。医師の意見を勘案して必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更等の措置をしなければならないこととされています。



第66条の6

 また事業者は、一般健康診断を実施したときは、遅滞なく、労働者に結果を通知しなければならないこととされています。

 事業者が行う有機溶剤業務等の有害業務従事者の特殊健康診断について、その結果を労働者に対しても通知することが義務付けられています。

   
  第66条の6
   過重労働による健康障害(過労死等)を予防するため、長時間労働に従事する者に医師による面接指導の実施を義務付けています。面接指導の実施義務の対象となる労働者の要件は、次のとおりです。

  1. 週40時間を超える労働(時間外労働)が月100時間を超えていること
  2. 疲労の蓄積が認められること
  3. 労働者が面接指導を申し出ていること



第67条

 長期的な健康管理を要する業務についていた労働者の健康管理に万全を期すため、離職の際等に国が健康管理手帳を交付し、健康診断に必要な措置を行うこととなっています。

深夜業に従事する労働者の健康管理

7.快適な職場環境の形成のための措置
第71条の2
 事業者は、安全衛生の水準の向上を図るため、快適な職場環境を形成するように努めなければなりません。
 労働者がその生活時間の多くを過ごす職場について、疲労やストレスを感じることが少ない快適な職場環境を形成することはきわめて重要なことです。また、快適な職場環境を形成することは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも資するものと考えられます。

8.計画の届出
第88条
 事業者に対し、(1)一定の業種および規模に該当する事業場において建設物または機械等の設置等をしようとするとき、(2)一定の危険または有害な機械等の設置等をしようとするとき、(3)建設業または土石採取業の仕事で特定のものを開始しようとするときには、その計画を一定期日までに厚生労働大臣(建設業の仕事で大規模なものに限ります)または労働基準監督署長に届け出ることが義務づけられています。
 危害の発生が予想されるような設備が設けられたり、労働者の安全衛生を損うような生産方法や工法等の採用が行われることを事前に防止することを徹底するために、その計画を届け出る必要があります。
 また危険性の高い一定の工事については、労働災害防止のため、計画作成時に一定の資格者(工事の施工および安全について知識等を有する者)を参画させる必要があります。